電子的診療情報連携体制加算について

電子的診療情報連携体制整備加算とは

○オンライン資格確認やマイナンバーカード保険証のように、電子的に診療情報を活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算のことです。

○診療報酬改正に伴い、2026年6月より上記加算を算定することになりました。

○その基準は、次のようになっています。

  • オンライン請求を行っている
  • オンライン資格確認を行う体制が整っている
  • オンライン資格確認で取得した診療情報を診察室で閲覧、活用できる体制を有している
  • 診療報酬明細書の無料交付を行っている
  • マイナンバー保険証の利用率基準(30%以上)を満たしている
  • マイナンバーカードの保険証利用について、お声がけ、ポスター掲示を行っている
  • 電子的に得られる医療情報を活用し、患者様からの健康管理についてのご相談に対応することを院内の見やすい場所およびホームページに掲載している

                     2026年5月

                ひこしまこどもクリニック

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